平成26年2月28日行政書士に対する懲戒処分

行政書士に対する懲戒処分について

平成26年2月28日 千葉県総務部政策法務課 043-223-2169

千葉県知事は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づき、次のとおり懲戒処分を行いました。

1 被処分者

  • 鈴木六美
  • 鈴木行政書士事務所
  • 野田市中根18番地の3ロータリーパレス野田310号
  • 登録番号:第06101474号

2 処分の内容

7日間の業務の停止(平成26年3月7日から平成26年3月13日まで)

3 処分年月日

平成26年2月28日付け

4 処分の理由

(1)処分の原因となった事実

行政書士鈴木六美は、司法書士会に入会している司法書士ではないにもかかわらず、裁判所に提出する調停申立書を申立人に代わって作成し、平成25年5月に当該申立書の作成に係る報酬を受領した。また、法務局に提出する所有権移転登記申請書を申請者に代わって作成し、平成24年11月に当該申請書の作成に係る報酬を受領した。

(2)処分の根拠となる法令の条項

(1)の事実は、司法書士等以外の者による業務を制限した司法書士法(昭和25年法律第197号)第73条第1項の規定に違反し、他の法令による行政書士の業務制限を定めた行政書士法第1条の2第2項の規定に違反するものであることから、行政書士法第14条第2号の懲戒処分事由に該当する。

 

【参考】 関係法令行政書士法(抜粋)

行政書士法 第一条の二(業務)

① 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

② 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第十四条(行政書士に対する懲戒)

行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
司法書士法 第三条(業務)(抜粋)

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六~八 (略)
2~8 (略)
第七十三条(非司法書士等の取締り)

司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2~5 (略)

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