平成25年10月司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長談話

平成25年10月31日(木)付の読売新聞朝刊および毎日新聞朝刊において逮捕されたと報道された行政書士について

2013年10月31日(木)付の読売新聞朝刊および毎日新聞朝刊において、司法書士の資格がないのにもかかわらず、5人から依頼を受けて株式会社設立登記申請を行った者が逮捕されたと報道されました。

これらの新聞報道によりますと、今回、逮捕された者は「株式会社設立登記は行政書士でもできる。」と虚偽の説明を行い、設立登記の受託を受け、この登記申請を行ったというものです。

司法書士法第 73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。いうまでもなく、司法書士と行政書士は異なる資格ですので、逮捕された者が説明した内容は明らかに誤っております。

行政書士は「設立登記」や「役員変更登記」などの会社・法人登記手続、あるいは「相続登記」や住宅ローン等を返済した後の「抵当権抹消登記」などの不動産登記手続に関して、代理することや申請書を作成することはできません。

当会といたしましては、無資格者による司法書士法第 73 条に違反する行為により、国民の権利が害されることのないように関係機関とも連携して厳正に対処してまいりますので、市民の皆様におかれましては、違法な勧誘や広告に惑わされることのない
よう充分ご留意ください。

2013 年(平成 25 年)11 月 15 日大阪司法書士会 会長 中谷 豊重

【司法書士法 抜粋】第 73 条(非司法書士等の取締り)

  1. 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
  3. 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  4. 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  5. 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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