行政書士は会社登記ができるのか?

司法書士と類似した資格と見られるものに、行政書士があります。「会社設立」や「起業」といったキーワードを検索すると、行政書士のホームページがものすごい数が表示されます。

さて、司法書士法では、行政書士も会社設立登記を行ってはいけないことになっています。

司法書士業界からすると行政書士が司法書士の職域を荒らしたということになってしまったようです。その結果、司法書士会と行政書士会が話し合い、行政書士がそのような広告を行うことはしないように行政書士会が会員を管理する、ということで決着したそうです。

行政書士が登記を代行しては、法律違反となります。行政書士が、簡単に「あ、うちは登記できますよ」と、登記の依頼を受けた瞬間、その行政書士は違法行為を行ったことになります。違法行為を行う行政書士は、厳罰が処せられます。

バレなければいいと未だ行っている行政書士が多くいますが、捕まっている行政書士も多くいます。

もちろん、登記は受任しないとしている真っ当な行政書士も多くいます。

真っ当に法律を守っている「街の法律家 行政書士」と、違法行為を行っている自称「街の法律家 行政書士」。あなたはどちらに依頼したいですか?

 

行政書士が登記を行った場合

例えば、行政書士が会社設立登記の代行をすることは、司法書士法違反となります。

司法書士法引用

司法書士法 第3条(業務)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類(中略)を作成すること。
(以下略)

司法書士法 第73条(非司法書士等の取締り)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(以下略)

司法書士法 第78条(罰則)
第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(以下略)

法構成

  1. 司法書士業務の規定(第3条)
  2. 司法書士以外の者の取り締まり規定(第73条)
  3. 罰則規定(第78条)

なお、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処された行政書士や税理士は、原則免許停止の懲戒処分に処されます。悪質な場合は免許取消の懲戒処分に処されます。

「大阪行政書士会の考え」から引用

行政書士の処分にあたっては、懲戒すべきものであるか必要な調査を行った上で、その行為の悪質性等を勘案しながら処分内容を検討することになります。

「他の法律で制限されている業務の実施」の場合、「戒告又は2年以内の業務の停止」を基本としますが、内容に悪質性が認められれば「業務の誠実履行義務違反」や「その他、法令違反で悪質なもの」が加えられ、「業務の禁止」も含めた処分の検討をすることになります。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21438/00000000/kangaekata.pdf

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