登記を受任できる事務所

登記を業として請け負うことができる事務所

登記を業として請け負うことができる事務所は、以下の3つだけです。

  • 司法書士事務所
  • 土地家屋調査士
  • 弁護士事務所

これ以外の事務所は、登記を仕事として請け負うことは、法律で固く禁止されています。

なお、登記申請数は、ダントツで一番なのが司法書士です。これが登記の専門家といわれる所以です。

また、国家資格取得時に、科目として「不動産登記法」「商業登記法」が含まれているのは司法書士です。弁護士資格試験には、含まれておりません。(弁護士は公認会計士等一部例外を除き、ほぼ全ての法律業務が可能です。)

また、不動産登記ができる専門家の住み分けとしては、「不動産の表示登記」に関するものは土地家屋調査士、「不動産の権利登記」に関するものは司法書士となっております。

士業の中で、登記を請け負うことが法律で禁止されている事務所

  • 行政書士事務所
  • 税理士事務所
  • 公認会計士事務所※
  • 弁理士事務所
  • 不動産鑑定士事務所

相続登記を受託できる事務所

上記事務所で「相続登記」を請け負うことは、司法書士法違反となり、見つかれば懲戒処分、免許取り消し、逮捕といった処分が下されております。なお、土地家屋調査士も「相続登記」を請け負うことは、司法書士法違反となります。つまり、専門的に相続登記業務を受託できるのは、司法書士のみということになります。

商業登記を受託できる事務所

上記事務所のうち※公認会計士事務所以外では、「会社設立登記」を請け負うことは、司法書士法違反となり、見つかれば懲戒処分、免許取り消し、逮捕といった処分が下されております。

※公認会計士は、民事局長回答(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)により、公認会計士法第2条2項(公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。)に付随して、商業登記の代理申請を行うことが可能です。

受託できない業務を受託している法務事務所

登記の専門家として国家認定も受けていないのに、登記を行っている事務所は、自ら「私は法律を守らない!」と言っているようなものです。

例え安くても、例え無料でも、「違法行為を平然と行っている先生」は、法律に違反していることを行っている、違法者です。

無資格者が登記申請して対価を得ることが許されるならば、国家資格制度自体の根幹を揺るがしかねません。

しかし、悲しいことですが、司法書士法に違反して懲戒処分になった行政書士や税理士は、後を絶ちません。

そこで、このページでは違法者(司法書士法違反者)を掲載していくことにしました。

しっかり法律を理解し、法律を守って、法律を必要としている市民の皆様にお役立ちできるよう、頑張っていきましょう。

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