司法書士とは

司法書士徽章

あまり馴染みのない司法書士。

「私は、司法書士です。」と名乗っても、「弁護士とどう違うの?」「行政書士とどう違うの?」「何をしてる人なの?」と聞かれることも、いまだ多いのが現状です。

さて、司法書士(しほうしょし)とは、どんな職業なのか、まとめて一言で言うと、

「司法書士法に基づき登記・供託手続き、裁判所・法務局・検察庁等に提出する書類の作成、成年後見人等の財産管理業務を専門に行う日本国の国家資格者である(隣接法律専門職)のこと」です。

登記ができる根拠条文「司法書士法」

司法書士法第1条 「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」(目的規定)

司法書士法第2条 「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」(職責規定)

これらの規定に基づき登記手続や、供託手続、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成、成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人・遺言執行者等の財産管理業務などを業として行うことができます。

登記手続には、不動産登記、会社商業登記・法人商業登記、動産・債権譲渡登記、船舶登記などが含まれます。

また、法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士)は、上記業務に加え、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについての、または裁判外の和解についても代理することができます。

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