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法務局で遺言保管?-自筆証書遺言の保管制度を徹底解説-

2020年から始まった「自筆証書遺言の保管制度」。
これまでトラブルが起きやすかった“自筆の遺言書”が、法務局で安全に保管できるようになった新制度です。

自筆証書遺言の保管制度とは?

自筆証書遺言の原本を、法務局が預かってくれる制度です。
2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって新設されました。

✔︎ どんな遺言が対象?

  • 全文を自分で書いた「自筆証書遺言」
  • 所定の様式を満たしているもの(ワープロ印刷はNG)
  • 署名・押印がされているもの

制度の利用方法がそろっているかがカギ

  • 遺言書を自分で作成
    ▶︎ 民法に則った形式で作成
  • 法務局に事前予約(必須)
    ▶︎ 本人確認書類を持参し、遺言者本人が出頭
  • 保管申請(3,900円の手数料)
    ▶︎ 原本は法務局でスキャン・保管されます
  • 保管証が発行される
    ▶︎ 証明書のような扱い。紛失しても再発行可能

 

保管制度のメリットとは?

メリット内容
🔐 紛失・改ざんのリスクがない法務局で厳重に保管されるため安心
🧾 検認が不要相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要
👨‍👩‍👧‍👦 相続人への通知制度あり死亡届が提出されると、相続人に遺言の有無を通知可能(希望制)
📁 原本は法務局に保管、閲覧可能相続人は法務局で写しの請求・閲覧が可能

⚠️ デメリット・注意点

  • 内容の有効性まではチェックされない
    ▶︎ 法的に無効な内容でも、そのまま保管される可能性があります
  • 書き方に不備があると「無効」扱いになることも
  • 公正証書遺言に比べて、法的信頼性がやや劣る

💡 どんな人におすすめ?

  • まずは費用を抑えて遺言を残したい人
  • 手続きの基本は自分でできる人
  • 相続トラブルを避けたいが、公正証書までは不要と考えている人

専門家によるサポートが安心な理由

遺言の内容が形式不備で「無効」になると、せっかくの意思が反映されません
染谷総合法務事務所では、

✅ 自筆証書遺言の文案チェック
✅ 法務局での保管予約・準備のサポート
✅ 公正証書遺言への切り替え相談

まで、司法書士・行政書士が丁寧に対応します


まとめ:保管制度は便利。でも「内容の有効性」がカギ!


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