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認知症になる前にしておくべき3つのこと – 任意後見契約・財産管理委任契約・遺言書の作成-

認知症になる前にしておくべき3つのこと

― 将来の安心のために今からできる法的備えとは? ―

高齢化社会と認知症リスク

いま、日本では急速な高齢化が進んでいます。
厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれています。

認知症になると、判断能力が低下し、

  • 銀行の手続きや不動産の売却
  • 介護施設の契約
  • 相続や遺言の作成

といった「法的な行為」が自分でできなくなってしまいます。

その結果、
「親の財産を子が代理して動かせない」
「施設に入る費用を親名義の口座から払えない」
「家族間で財産管理をめぐるトラブルが起きた」

という事態が実際に多発しています。

こうした問題を防ぐためには、認知症になる前に法的な準備をしておくことが非常に重要です。


認知症になる前にやっておきたい「3つの法的備え」

① 任意後見契約を結ぶ(将来の安心を形に)

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活の支援を任せる契約です。

この契約は、公証役場で「公正証書」として作成し、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所の監督下に置かれ、正式に効力が発生します。

メリット
  • 自分で後見人を選べる(家族・専門家など)
  • 契約内容を柔軟に決められる(財産管理・生活支援など)
  • 将来的に家庭裁判所の監督がつくため安心
注意点
  • 契約は公正証書で作成する必要がある
  • 費用や書類が複雑なため、司法書士や行政書士などの専門家のサポートがおすすめ

🔸こんな方におすすめ

「信頼できる家族や専門家に将来を託したい」
「自分の判断力があるうちに決めておきたい」

② 財産管理委任契約(“今から”の生活支援にも使える)

「財産管理委任契約」は、まだ判断能力があるうちに、銀行手続き・支払い・書類管理などを代理してもらう契約です。

任意後見が“将来のための備え”なのに対し、財産管理委任は「今からでも利用できる」制度です。
そのため、任意後見とセットで準備する方も多いです。

活用例
  • 通帳・年金の管理
  • 介護施設や医療費の支払い
  • 税金・保険料の支払い
注意点

この契約は任意契約のため、法的な強制力は弱めです。トラブル防止のためには、信頼できる相手を選び、契約内容を明確にしておくことが大切です。

🔸こんな方におすすめ

「最近、書類や支払い管理が大変になってきた」
「身近に頼れる人がいて、将来も任せたい」

③ 遺言書の作成(判断力がある“今”だからこそ)

認知症が進行すると、遺言書を作っても「無効」と判断される可能性があります。つまり、元気なうちに遺言書を作成しておくことが、将来の家族の安心につながるのです。

公正証書遺言がおすすめ

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの種類がありますが、最も安全で確実なのが公正証書遺言です。
これは、公証役場で作成し、公証人と証人2名が立ち会うため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。

作成の流れ
  1. 財産の一覧を作成(不動産・預貯金・保険など)
  2. 相続人・受取人を整理
  3. 専門家(司法書士・行政書士など)と一緒に文案を作成
  4. 公証役場で署名・押印
🏡 遺言書を作るメリット

遺産分割がスムーズになる
相続トラブルを未然に防げる
残された家族への思いやりを形にできる

よくあるご相談

  • 「母に認知症の初期症状が見られる。今から何ができるか知りたい」
  • 「親の財産を自分が管理していたが、きょうだいから疑いをかけられた」
  • 「将来の自分の判断力低下に備えて、信頼できる人に託したい」

このような相談は年々増加しています。
特に、親がまだ元気なうちに話し合っておくことが、後のトラブルを防ぐ大切なステップになります。

まとめ:認知症対策は「元気なうち」がカギ

認知症になってしまうと、契約行為そのものが無効になる可能性があります。その場合、家庭裁判所を通じた「法定後見制度」に頼るしかなく、本人の意思を十分に反映できないケースも少なくありません。

だからこそ、判断能力がしっかりしている今こそが準備のタイミングです。

  • 公正証書遺言で「家族の争いを防ぐ」
  • 任意後見契約で「将来の自分の意思」を残す
  • 財産管理委任契約で「今から安心できる体制」を作る

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