家族信託ってなに?“争族”を防ぐ新しい資産管理のカタチ
認知症・相続トラブルを見据えた「家族による信託」の基本と活用法
「親が高齢になって財産管理が心配…」
「将来の相続トラブルを未然に防ぎたい」
そんな悩みを持つご家庭に、今注目されているのが「家族信託」。
この記事では、認知症リスクや“争族”対策として活用される「家族信託」の仕組みやメリット、
他の制度(遺言・後見制度)との違いまで、実例を交えてわかりやすく解説します。
家族信託とは?カンタンに言うと…
家族信託とは、本人の財産を信頼できる家族に託し、代わりに管理・運用してもらう制度です。
法的には「民事信託」とも呼ばれ、2007年の信託法改正により個人間でも利用が可能に。
主要な登場人物は3人:
役割 | 内容 |
---|---|
委託者 | 財産の持ち主(親など) |
受託者 | 財産を託されて管理する人(子など) |
受益者 | 財産から利益を得る人(委託者が多い) |
家族信託が注目される理由
1. 認知症による財産凍結を防げる!
認知症になると、預金や不動産を本人の意思で動かせなくなるというリスクがあります。
成年後見制度を使う方法もありますが、制約や費用の面で課題も。
▶ 家族信託をしておけば、子どもが代わりに財産管理・運用を継続可能
→ 不動産の売却・賃貸・修繕も可能
2. 遺言とは違い「生前から使える」仕組み
比較項目 | 家族信託 | 遺言書 |
---|---|---|
効力の発生 | 契約時点から有効 | 死亡後に有効 |
内容 | 財産管理の方法・継承の流れなど包括 | 死後の財産分配の指示のみ |
柔軟性 | 2次・3次相続まで設計できる | 通常は1次相続まで |
▶ 相続を「世代を超えて」計画できる点が大きな強み
▶ 例:長男→孫へと段階的に財産を承継するプランも可能
どんな人が家族信託に向いている?
- 高齢の親が「将来の認知症」に不安がある
- 複数の不動産を所有していて、柔軟に運用したい
- 障がいのある子どもに将来も財産を残したい
- 相続での「争族」を避けたい
- 成年後見制度には抵抗がある or 柔軟な管理を希望
家族信託の注意点・デメリットは?

- 受託者に大きな責任と管理義務が生じる
- 相続税の特例(例:小規模宅地)に影響が出るケースも
- 不動産登記が必要な場合は司法書士の関与が必須
- 制度がまだ新しく、専門知識が必要
▶ 「自己流」はNG!専門家とともに設計することが重要です
家族信託の活用事例【具体例】
▶ 認知症リスクへの備え
父(委託者・受益者) → 長男(受託者)へ信託
→ 長男が父の不動産を管理し、必要に応じて賃貸や売却も実行
▶ 2次相続の指定
父 → 長男(受託者)へ信託し、「父が亡くなったら母が受益者、その後は孫へ」
→ 相続の“二段階指定”で資産の流れを明確化
他の制度との比較
制度名 | 家族信託 | 遺言 | 任意後見制度 |
---|---|---|---|
管理できる時期 | 生前から死後まで | 死後のみ | 判断能力低下後から |
柔軟性 | 高い(自由な設計が可能) | 低め | かなり制限される |
司法書士の関与 | 必須(特に不動産がある場合) | 推奨 | 契約書作成・登記が必要 |
家族信託を始めるには?
- 財産の内容と管理したい目的を明確にする
- 信託契約を専門家と作成(司法書士・弁護士)
- 登記・金融機関対応・税務面の確認
- 適切な受託者選びと、信頼関係の再確認も大切です

🔍 まとめ|家族信託は「争族」や「財産凍結」を防ぐ新しい選択肢
家族信託は、
✅ 相続トラブルを防ぎたい
✅ 財産を柔軟に運用・承継したい
✅ 認知症になっても困らない仕組みを作りたい
という方におすすめの制度です。
しかし設計には専門的な視点が欠かせないため、プロへの相談が第一歩です。
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