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生前の贈与がトラブルに?「特別受益」の基礎と相続への影響

こんなケース、ありませんか?

「長男には結婚時に家を建てる資金を援助した」「娘には学費を多く出してあげた」

──そんな“親心”が、相続時に思わぬトラブルを招くことがあります。

相続では「公平」であることが求められますが、生前に一部の相続人が多くの援助を受けていた場合、それが“特別受益”として扱われることがあります。

💡このようなケースに心当たりがある場合は、早めに専門家に状況を伝えておくと安心です。

特別受益とは?

特別受益(とくべつじゅえき)とは、法定相続人のうちの1人が、
被相続人(亡くなった方)から生前に特別な利益や援助を受けていた
ことを指します。

【例としてよくあるもの】

  • 結婚資金や住宅購入資金の援助
  • 生活費の援助
  • 高額な学費の支払い
  • 事業資金の援助
  • 生前贈与や遺贈(遺言での贈与)

⚖️ どこまでが“特別受益”とされるのかはケースによって異なります。

なぜ特別受益が問題になるのか?

相続時には、「相続人全員に公平に分ける」のが基本。
しかし、生前に大きな援助を受けていた人が他の相続人と同じ割合で遺産を相続すると、「不公平では?」という感情が生まれ、相続トラブルの火種になりがちです。

🧩 感情のもつれを防ぐには、制度の理解と同時に専門家の中立的なアドバイスが大切です。

特別受益があるとどうなる?

民法では、特別受益を受けた相続人について“持ち戻し計算”がされます。これは、本来の遺産額に特別受益を加えたうえで、全体を相続分で分け直すという考え方です。

【簡単なイメージ】
遺産:2000万円
長男が生前に住宅購入で1000万円を援助されていた場合、

→ 遺産総額を「3000万円」と見なし、それを兄弟で分割
※ただし、被相続人が「持ち戻さなくてよい」と意思表示していた場合は除かれます。

📝 こうした計算が必要な場合、専門的な判断が求められるため、相続に詳しい専門家に依頼するのがおすすめです。

特別受益を証明するのは誰?

基本的には、「特別受益があった」と主張する側が証明責任を負います。

しかし実際には、被相続人とのあいだにあった援助の内容を文書や通帳、会話の記録などで示すのは簡単ではありません。

📂 資料の整理や証拠の確認も、経験豊富な専門家にサポートしてもらうとスムーズです。

トラブルを防ぐにはどうすればいい?

遺言書を作成する
特別受益があったとしても、「これを持ち戻さない」と明記しておけば、争いを防げます。

生前に記録を残しておく
援助の金額や目的を明記し、家族全体で共有することで、将来の疑念を減らせます。

家族信託などの制度を活用する
遺産の分け方に事前の設計を取り入れることが可能です。

💬 どの方法が自分の家庭に適しているのか、まずは無料相談などでアドバイスをもらってみるのもよいでしょう。

まとめ

生前の援助は“親の愛”から始まるものですが、相続になると“公平”の視点が求められます。

「特別受益」という概念を正しく理解し、早めの対策をすることで、遺された家族が揉めることなく、安心して未来に進める相続が実現します。

🛎️ 不安なことがあれば、まずはお近くの法務専門家や司法書士にご相談ください。


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