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「遺言書が2通あった」…そのとき有効になるのはどっち?

相続手続きを進めようと遺品を整理していたら、「遺言書が2通出てきた!」というケースは意外と少なくありません。

では、複数の遺言書があった場合、どちらが有効になるのでしょうか?

この記事では、遺言書の有効性や優先順位の考え方、実務での注意点などを専門家の視点から詳しく解説します。

複数の遺言書、どれが有効になる?

原則として、「日付が新しい遺言書が有効」です。

民法では、後に作成された遺言書が前の遺言と矛盾または変更がある場合、その部分において後の遺言が優先されると定められています(民法1023条)。


日付・署名・押印がそろっているかがカギ

特に自筆証書遺言の場合は、日付・署名・押印の記載が正しくなされているかが有効性判断のポイントです。

形式不備があると無効とされる可能性もあるため、専門家の確認を受けることが重要です。

💡 専門家のアドバイスを!

複数の遺言書が見つかった場合、自分たちで判断せずに、速やかに弁護士や司法書士などに相談しましょう。

「一部だけ内容が違う」場合はどうなる?

全く別内容の遺言書が2通ある場合は、「日付が新しいもの」が優先されます。
ただし、古い遺言書の内容と矛盾しない部分については、新しい遺言書と合わせて解釈されることもあります。

例:

•1通目:長男に不動産を相続させる
•2通目:次男に預金を相続させる(不動産には触れていない)

このような場合は、両方の遺言が有効となる可能性があります。

遺言の形式の違いも影響する?

公正証書遺言と自筆証書遺言が混在していた場合でも、日付が新しい方が原則として有効です。

ただし、公正証書遺言の方が形式的に信頼性が高いため、トラブルになりにくいという側面はあります。

家庭裁判所での「検認」手続きが必要な場合も

自筆証書遺言は、開封や使用前に家庭裁判所で「検認」手続きを受ける必要があります。

これにより、遺言書の存在と内容が公的に証明され、他の相続人からの疑義を回避しやすくなります。


まとめ:冷静に確認し、専門家に相談をを諦めないで

複数の遺言書が見つかった場合でも、日付・内容・形式を整理しながら、正確に判断することが求められます。

相続人同士の認識違いや感情的な衝突を避けるためにも、早めに専門家に相談して対応しましょう。


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