「相続放棄」と「限定承認」の違いとは?
~親の借金を背負わないために~
「親に借金があると、子どもが全部相続してしまうの?」
「借金も含めて“相続”されるって本当?」
そんな不安を持つ方に知っておいていただきたいのが、
相続放棄と限定承認という2つの制度です。
そもそも相続の種類って何があるの?そんな方にはこちらのコラム
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借金も“相続財産”になる?

相続とは、プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、
借金やローンなどのマイナスの財産も対象になります。
つまり、何も対策をしなければ、
親の借金を子どもが引き継ぐ可能性があるということです。
借金を相続しない2つの方法
相続放棄とは?
すべての相続を放棄する方法です。
相続人としての立場そのものを最初から「なかったこと」にする制度で、
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切受け継ぎません。
- 申述先:家庭裁判所
- 期限:相続開始を知ってから3ヶ月以内
- 注意点:一度放棄すると撤回は原則不可
- 他の相続人に影響:順位が繰り上がる可能性あり(兄弟や甥姪に相続権が移る)
限定承認とは?
プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度です。
借金が多くても、手元に残ったプラス財産の範囲以上には支払う義務がなくなります。
- 申述先:家庭裁判所
- 期限:相続開始を知ってから3ヶ月以内
- 注意点:相続人全員の合意が必要
- 複雑な手続きが必要(財産目録の作成・公告など)
相続放棄と限定承認の違いまとめ(比較表)
相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|
借金の相続 | 全くしない | プラス財産の範囲内で |
プラスの財産 | もらえない | もらえる(条件あり) |
申立人 | 個人で可能 | 相続人全員で行う必要あり |
手続き | 比較的簡単 | 複雑で専門家の支援推奨 |
向いている人 | 借金が多く、財産に未練がない | 借金も財産も状況が不明な場合 |
家族間で注意すべきポイント
- 「自分だけ相続放棄」しても、他の家族に借金が回る可能性あり
- 放棄する場合でも、一度でも財産に手をつけると放棄できない
- 限定承認は、専門家のアドバイスを受けて判断すべき(不備があると認められないケースも)
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