遺言書を作るということ
「遺言書」と聞くと、どこか特別なもののように感じるかもしれません。
けれど実は、遺言書は誰にとっても「大切な人へ想いをつなぐ手段」のひとつです。
遺言書には、亡くなった後に 財産をどう渡すか を記すだけでなく、
家族への感謝の気持ちや、願い を残すこともできます。
法律的にも効力を持つため、遺産トラブルの防止にもつながります。
遺言書には何が書けるの?
たとえば、こんなことが遺言書に書けます:
- 誰に、どの財産をどの割合で渡すか(相続分の指定)
- 家族に遺産分割の話し合いをしてほしくない場合の「遺産分割の禁止」
- 相続人以外の方に財産を贈る(遺贈)
- 子どもを認知したり、後見人を指定したり
- 相続人間のトラブルを避けるための調整
こうした内容を 法的に有効にするためには「正しい形式」で書くことが重要 です。
遺言書の種類と選び方
遺言書には主に次のタイプがあります。
- 自筆証書遺言
自分で全文を手書きし、日付・名前・印鑑を記入して作成。
最も手軽で費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。
📌おすすめの組み合わせ → 自筆証書遺言+法務局での保管制度
これを使えば、後の「検認(裁判所での確認)」が不要になります。 - 公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう方式。
法的にも確実で、ミスや改ざんの心配がありません。
費用はかかりますが、安全性や信頼性を重視する方におすすめです。
遺言書保管制度とは?
令和2年から始まった制度で、自筆証書遺言を 法務局で安全に保管してもらえる仕組み です。
・紛失や改ざんのリスクを防げる
・家庭裁判所での「検認」が不要になる
・相続人が遺言書を見つけやすくなる
あなたに合った遺言書の形は?
種類 | 費用 | 安全性 | トラブル回避 |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | ◎(ほぼ無料) | △(紛失・形式ミス) | △ |
+保管制度 | ○(3,900円) | ○ | ○ |
公正証書遺言 | △(費用あり) | ◎ | ◎ |
📌おすすめの組み合わせ → 自筆証書遺言+法務局での保管制度
当センターでは、**「公正証書遺言」**の作成をおすすめしています。
法的な不備がなく、あとからのトラブルを防げるため、安心して想いを残せる方法です。
「遺言書、まだ早いかも…」と思っている方へ。
むしろ“元気な今”だからこそ、冷静に大切なことを考えられます。
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